【宅建】取得時効と消滅時効

■取得時効

所有の意思をもって平穏かつ公然に占有する

・占有者が占有のはじめ
善意無過失のときは10年そうでないときは20年占有する

「所有の意思」=借主や預り主としての占有を含まない。
「平穏かつ公然」=荒っぽくなく、堂々と。
「10年」=他人の物であることを知らず、そのことについて落ち度がない。
「20年」=他人の物であることを知っていても、落ち度があって知らなくてもよい。


・取得時効の対象となる権利は、
所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権など
 (地役権は、「継続かつ表現のもの」に限り時効取得できる)



■消滅時効

時間の経過により権利が消滅することを消滅時効といいますが、では、その時間の経過
とはどこからを指すのでしょうか。

消滅時効が試験に出るとしたら、この「消滅時効の起算点」です。

確定期限ある債権(○月○日に~する)=
期限到来時から
不確定期限ある債権(父が死亡したら~する)=
期限到来時から
期限の定めなき債権=
債権が成立したときから
停止条件付債権(○○したら~する)=条件成就のときから
解除条件付債権(○○しなかったら~する)=債権成立のときから(条件成就未定の間でも
時効は進行する)
債務不履行による損害賠償債権=本来の債権の履行を請求できるときから


・債権の消滅時効の期間は10年
・債権以外の財産権(地上権、永小作権、地役権、抵当権)の消滅時効の期間は20年
確定判決によって確定した債権の消滅時効の期間は10年
所有権は消滅時効にかからない



■時効の中断

時効の成立に必要な期間の進行を中断させ、それまでの期間の経過をゼロにすることを
「時効の中断」といいます。

それまで進行した時効期間は、いっさい効力を失います。

中断事由として以下のものを覚えておいてください。


1.
請求(裁判上のもの=訴えの提起、裁判外のもの=催告)

債権の給付を求める訴え、支払命令、和解のための呼び出し、破産手続参加など。
訴えが却下されたり、取り下げられた場合には中断とならない。

催告とは、6ヶ月以内に裁判上の請求等をすることによって、催告のときにさかのぼって
時効を中断させるための前提手段。

2.
差押え(仮差押え、仮処分を含む)

3.
承認

時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在
することを知っている旨を表示すること。
一部弁済や利息の支払い、証文を書く、もう少し待ってほしいと口頭で申し入れる、など。


プラス、取得時効特有の中断事由として、
「占有の喪失」があります。



■時効の放棄・援用

時効を主張することは義務ではなく、本人の自由に任されます。

そこで、時効を主張しないことを「時効の利益の放棄」といい、
時効を主張することを「時効の援用」といいます。

以下、ポイントです。

時効の完成前に、時効の利益を放棄することはできない!
 (これを認めると、悪徳金融業者の暴利行為が始まります)

・時効の援用は本人だけでなく、保証人・連帯保証人(詳しくは後日)、物上保証人・
 抵当不動産の第三取得者もすることができる!

・時効が完成すると、
時効の効果は、その起算日にさかのぼって効力を発する