【宅建】弁済と相殺

■弁済とは

債務者が約束の債務を果たし、債権者の債権が目的を実現し消滅すること


■要件

弁済すべき者が、
弁済を受ける者に対して、
約束(契約・法律で定められた)の債務を、
定められた場所で、
定められた時期に、
定められた方法で、
なされること。


■弁済すべき者

・債務者
まず、債務者本人は当然に弁済ができます。
その他に、債務者の代理人も弁済ができます。

・第三者
債務者、債務者の代理人以外の第三者も弁済ができますが、要件が2つあります。

債務の性質がこれを許さないものでないこと

債務の本旨から、債務者本人にしか弁済できないと考えられるものについては、
第三者の弁済は許されません。
例:債務の内容が、著名な学者による講演とする場合などは、その学者本人が必要

当事者が反対の意思を表示していないこと

当事者は、第三者による弁済を禁止することができます。
友人や両親が「代わりに払ってやる」と言っても「大きなお世話」というわけです。
例外:利害関係を有する第三者(抵当不動産の第三取得者、物上保証人など)は、
債務者の意思に反しても弁済ができる


■弁済を受ける者

もちろん、債権者です。

しかし、間違えて債権者でない者に弁済をしてしまった場合が重要となります。
そんなことがあり得るの?と思われますが、あるのです。

原則として、債権者以外の者への弁済は無効です。
よって、債権は消滅しません。

しかし、
債権の準占有者(本当の債権者ではないが、権利証や実印などを持っており
債権者のように見えた人)に対し、「善意無過失」で弁済した場合は有効となります。

また、
受取証書(領収証)を持参した者に対して、善意無過失で弁済した場合も有効
だということも覚えておいてください。


■弁済場所

特定物:債権発生当時、その物が存在した場所
不特定物、金銭債務等:
債権者の現時の住所

※特定物=個性ある物(○月○日収穫のササニシキ100キロ)
不特定物=ただ一定の種類や量(米100キロ)


■弁済時期

当事者の特約・法律の規定によって定まる。

ここで覚えておいてほしいのは、
売買の目的物の引渡しについて期限を定めた場合は、その代金の支払いにも同一期限が
付されたものと推定される、ということです。

同時履行の趣旨です。

法律の規定については、順次、場面に応じて覚えていってください。


■弁済の提供

原則:現実の提供(売買代金を銀行からおろして、約束の場所へ持参して提示する)

例外:口頭の提供(債権者が、「あらかじめ受領を拒み」、または「履行のために
債権者の行為を必要とするとき」には、口頭の提供で足りる)

弁済の提供をすることにより、債務者は債務不履行責任を免れます。

 

相殺(そうさい)とは、債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、
その債権と債務とを対等額において消滅させる一方的意思表示をいいます。


たとえば、AがBに対して100万円の金銭債権を有し、
BがAに対して80万円の金銭債権を有するとします。

AがBに対して相殺の意思表示を行うと、Bに対する80万円の債務を免れることができます。
つまり、差引計算によりBのAに対する債権は帳消しになり、
相殺後は、AのBに対する20万円の債権が残ることになるのです。

そしてこの場合、相殺する方の債権(AのBに対する債権)を
「自働債権」
相殺に供される方の債権(BのAに対する債権)を
「受働債権」といいます。


以下、相殺の要件、方法、効果と、その注意点をまとめてみましたので、参照してください。

自働だの受働だの頭が混乱しそうになる箇所もありますが、
頭を柔らかくして読んでみてください。



■相殺の要件(相殺の要件が揃った状態を
「相殺適状」といいます)

1.2つの債権が
有効に成立し、かつ、対立していること

・時効により消滅した債権であっても、それが
消滅以前に相殺適状にあったときは、
その債権を相殺に供することができる
・既に消滅時効にかかった債権を譲り受けて、これを自働債権として相殺することは許されない


2.対立する両債権が同種の目的を有すること

・履行地が同一である必要はない


3.両債権がともに
弁済期にあること

・受働債権については、期限の利益を放棄すれば、弁済期に達している必要はない
・期限の定めのない債務は、自働債権としても受働債権としても相殺に供しうる


4.相殺を許す債務であること

・不法行為によって生じた債権を
受働債権として相殺することはできない
・相手方の同時履行の抗弁権が付着している債権を
自働債権として相殺することはできない
・支払いの差止めを受けた債権を
受働債権として相殺することはできない
・支払いの差止め後に取得した債権を
自働債権として相殺することはできない

どういうことだか意味不明だと思います。
出題されるとしたら割とこのままかと思いますが、一応解説しておきます。

不法行為から生じた債務(損害賠償債務)を受働債権として相殺することにより、
不法行為債務を免れることは許されません。
例)Aが交通事故によりBに100万円の損害を与えたが、他方AはBに100万円の賃金債権を
有していた場合、AはBに対して有する賃金債権を自働債権として、Bの損害賠償債権と相殺
することはできない。

これを認めると、弁済を受けられない債権者が、
腹いせとして不法行為に及ぶ可能性があるためです。

どうせ返してもらえないならケガをさせてやろう!と。

また、同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として相殺することを認めると、
同時履行の原則が根底から覆されてしまいます。

相手方に、強制的に履行させるのも同然です。

差止めとは、たとえばAのBに対する債権が、
Aの債権者Cによって支払いを止められることです(差押え)。

同時履行と同様、これを認めると、差押えという制度が無意味となってしまいます。
差押えの実効性を確保するため、上記の相殺は認められません。



■相殺の方法

当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行われる。
相殺の意思表示に、
条件または期限を付けることができないということを覚えておいてください。



■相殺の効果

双方の債権が、その対等額において消滅する。