【宅建】制限行為能力者とは

制限行為能力者の種類

制限行為能力者とは、文字通り行為能力が制限された者、判断能力が不十分な者を指します。10年ほど前までは無能力者と呼ばれ、差別的ということで現在の名称となりました。

未成年者:満20歳未満の者
成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあると審判を受けた者
被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分と審判を受けた者
被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分と審判を受けた者

未成年者の定義は重要です。未成年者でも
婚姻をすれば民法上は成年者となります(成年擬制)。成年擬制の効果は離婚をしても解消されません。これは重要です。

障害の度合いが重くなるに連れて被補助人→被保佐人→成年被後見人となるわけですが、ここで出題されてもおかしくないポイントといえば被補助人の補助開始の審判をするにあたり、本人以外の請求によって審判をする場合は本人の同意が必要ということでしょうか。逆に、他の2つは本人の同意なしに審判をすることができるということになりますので、本人の同意なしに後見開始や保佐開始の審判はできないと出題されたら誤りとなりますね。後見開始の審判は本人や配偶者、四親等内の親族らの請求によって開始されるのですが、検察官も請求できるということは覚えておいて損はないかもしれません。


出題可能性は極めて低いですが、すぐに覚えられる難問対策マメ知識


・ 未成年者でも法定代理人の同意不要で嫡出でない子の認知をすることができる
・ 未成年者は遺言の証人または立会人となることができない
・ 成年被後見人は株式会社の取締役または監査役に就任することはできない



制限行為能力者の保護者

判断力の低い人たちが自由に法律行為を行えるとなると相手方は不安です。悪い人たちに狙われ本人のためにもなりません。そこで制限行為能力者には保護者がつけられます。家庭裁判所の審判により後見人、保佐人、補助人が決定し後見が開始されます。

未成年者の保護者:親権者または未成年後見人
成年被後見人の保護者:成年後見人
被保佐人の保護者:保佐人
被補助人の保護者:補助人

保護者は、同意権・追認権・取消権・代理権を持っているのですが、ここで重要なのは、成年後見人には「同意権がない」ということです。成年被後見人は重度の障害者ですので、成年後見人の同意を得た契約だとしても、そしてそれが利益しかない契約だとしても取消しの対象となってしまいます

1人と定められていた未成年後見人が、近年の法改正で複数でもよくなり、また、法人でも後見可能となった点にも注意です。成年後見人も複数、法人後見が可能です。



制限行為能力者のした契約

制限行為能力者が単独でした行為は取り消すことができます。取消しをする際に、判断力の有無を証明する必要もありません。しかし、取り消すことができない契約もあり、それがとても重要です。出題ポイントを個別に見ていきましょう。

未成年者:単独でした契約は、原則として「取り消すことができる」。例外として取り消すことができない次の3つを必ず覚えておいてください。1.法定代理人から許可された営業に関する行為、2.処分を許された財産の処分をする行為(お小遣いなど)、3.単に権利を得または義務を免れる行為(債務の免除など)。難問対策を一つ、未成年者が単に賃金を領収する行為は単独で可能か?→労働の対価である金銭を受け取ることができる債権が消滅するため法定代理人の同意が必要です。

成年被後見人:単独でした契約は、原則として「取り消すことができる」。例外として、日用品の購入その他日常生活に関する行為だけは取り消すことができません。スーパーでの日常の買い物などです。この1つを必ず覚えておいてください。

被保佐人:単独でした契約は、原則として「取り消すことができない」。軽度の障害ということで、単独でした契約も原則として有効となります。しかし、あまりに重要な行為を単独で行った場合は取り消すことができます。1.不動産や重要な財産の売買、2.5年を超える土地賃貸借、3.3年を超える建物賃貸借、4.建物の新築・改築・増築・大修繕を頼むこと。例外として取り消すことができる1~3番は必ず覚えておいてください。

被補助人は…出題されないでしょう。大胆に省略します。

また、全ての共通事項として、制限行為能力者が自分は行為能力者であると偽って契約をした場合、制限行為能力者であることを理由に当該契約を取り消すことはできなくなります。これも覚えておいてください。制限行為能力者が詐欺をしたらどうなるのか、相手方が嘘だと知っていたら、などなどより深い出題ポイントはありますが、今後順次説明していきますので、とりあえず今回はこれだけ覚えておいてください。ちなみに制限行為能力者であることを黙秘していただけの場合は詐術にはあたりません

契約が取り消された場合の返還義務や損害賠償などについても後日解説します。



制限行為能力者がした契約の相手方

制限行為能力者と契約をした相手方は、いつ契約が取り消されるのかヒヤヒヤです。そこで、そんな相手方を保護するため「催告権」というものが用意されています。1ヵ月以上の期間を定めて契約を認める(追認)のか取り消すのかハッキリしろ!という権利です。誰に催告するのか?返事がなかったら?少しややこしいですが、頑張って覚えましょう。

未成年者:法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
成年被後見人:成年後見人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
被保佐人:保佐人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
      本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
被補助人:補助人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
      本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる

催告は原則として保護者に対して行いますが、被保佐人および被補助人に対しては直接本人に催告することもできます。確答ないときの結果が異なってくるので注意です。また、未成年者が成年になった場合など、制限行為能力者が行為能力者となったときは本人に対して催告し、確答ないときは追認とみなされます。もう制限行為能力者ではないので過保護にする必要はありませんね。

【宅建】未成年者の権利能力

子どもから20歳未満の未成年者の権利能力についてお話します。


すべての自然人と法人には権利能力が認められるというお話をしましたが、
実はその権利能力が認められるためには、「個人の意思」が必要とされます。

自分に与えられた権利や義務の意味が理解できていない者に、
それを行使させるのは危険ですよね。

では、権利能力が認められるための「個人の意思」とは何でしょうか?



意思能力とは、行為の結果を判断できるに足りる能力です。
自分の取った行動によって、
自分の権利義務がどのように変動するかを理解できる能力です。

これはだいたい、7~10歳の子どもの精神能力と言われています。
小学校低学年程度の精神能力があれば、意思能力は認められます。

つまり、幼稚園児等には意思能力は認められません。
意思無能力者です。(=責任無能力者)
責任無能力者のした法律行為は、すべて無効となります。



しかし、意思能力があるからといって小学生に法律行為を任せるのも危険です。

そこで権利能力が認められるためには、
意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。

行為能力とは、
法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。


これが未成年者には制限があります。

未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を要するのです。
この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
しかし、法定代理人は未成年者ではなく、
契約の
相手方に対して同意を与えてもよいことも覚えておいてください。

未成年者は意思能力が認められても、経済的に不安な場合等が多いはずです。
基本的に、未成年者が単独で行った法律行為は後から取り消すことができます。



しかし、未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。


1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為

  贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。

2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為

  毎月のおこづかいや電車賃など。

3.法定代理人に許された営業に関する行為

  法定代理人の許可があれば、
  営利を目的として独立した継続的事業が許されます。


この例外はとても大事ですので覚えておいてください。



最後に未成年者の補足ですが、
もちろん未成年者とは「20歳に達しない者」です。

しかし、未成年者でも
結婚をすれば成年者とみなされます。
さらに、一度結婚をすれば、
20歳未満で離婚しても成年のままです。
これも大事です。



ここまで読んでいただいて、
それなら幼稚園児が法律行為を必要とする場合はどうするんだ!
と思われた方もいると思いますが、その答えは「法定代理」です。

【宅建】胎児の権利能力は何があるのか

「権利能力とは、胎児にも認められるのか?」


これがここでの論点です。

近年難しくなってきている宅建試験では、十分に出題が予想される問題です。

しかし簡単ですので、ここで覚えてしまってください。



結論といたしまして、自然人の権利能力は、
「出生」により認められ、「死亡」によって終了いたします。

ちなみに自然人とは普通の人間です。
法人も権利能力の主体となりうることと区別して、
法律の世界では、自然人と法人をあわせて「人」としています。



では、「出生」とはいつを意味するのでしょうか?

民法では「生きて母体から完全に分離したとき」としています。
全ての身体が出た瞬間に初めて「人」として認められるのです。
(刑法上は一部でも母体から出れば人として認められます。殺人の対象となりうるためです。)

つまり、実際に姿を現して初めて権利能力が認められるわけです。



しかし、仮に母親の妊娠中に父親が死亡してしまった場合・・・

生まれてくることが分かっているのに、
少し生まれる時期が遅かったために相続ができないというのは不公平です。


また、母親の妊娠中に父親が誰かに殺された・・・

権利能力が認められず、
将来的にも加害者に損害賠償請求ができないというのは理不尽です。



そこで民法は、胎児にも3つの特別な権利を与えました。

1.
相続
2.
遺贈
3.
不法行為に対する損害賠償請求

この3つについては、胎児も生まれたことと「みなされる」ことになりました。



条文の末尾が「みなす」で終わる場合と「推定する」の場合がありますが、
この違いは注意してください。

引っかけ問題で出題されます。

「みなす」の場合は
反証を挙げても覆りませんが、
「推定する」の場合は、
反証を挙げれば覆すことができます



ではここでは、権利能力の取得時期と、
胎児にも認められる3つの権利を必ず覚えておいてください。

【宅建】民法について

まず、民法が制定された理由について解説しておきます。

法律ができた大前提を知っておけば、全ての条文がとても理解しやすくなります。


民法の原則として、

「権利能力平等の原則」
「所有権絶対の原則」
「私的自治の原則」
「過失責任の原則」


があります。


これらは本来、西欧において、近代市民革命を通して成立した原則です。

西欧ではフランス革命等によって封建社会が崩壊しました。


日本でも士農工商制度などにより封建秩序が存在していましたが、
それまで多くの人々は自分の意思によってではなく、
封建的な制度・権力の下で生活をするしかありませんでした。


これらの身分的階層秩序や、封建的土地支配を廃止する目的で、市民革命が起こります。
フランス革命の「自由・平等・博愛」という言葉は有名ですね。


そしてこの革命により、
全ての個人は自由平等に活動できるようになり、
封建的拘束を受けない自由な所有権が承認され、
個人の意思により生活関係が形成されるようになりました。

これが民法の土台、大前提となっています。



「権利能力平等の原則」

全ての人々は、職業や年齢等により差別されず、
平等に権利・義務の主体となることができます。
民法1条の3に「私権の享有は出生に始まる」とあります。
そうです、生まれさえすればよいのです。
この原則により、自主独立の地位が保障されています。



「所有権絶対の原則」

土地等の『物』を、自由に使用・収益・処分することができます。
この原則により、人々は自らの創意・工夫により、
拘束を受けることなく物を生産し、経済を発展させることができます。



「私的自治の原則」

全ての個人は、自由な意思によらなくては権利を取得し、
義務を負わされることはありません(不法行為という例外はあります)。
この原則により、個人は自由に法律関係を築くことができ
これに国家が干渉することがなくなりました。



「過失責任の原則」

人は、故意または過失により他人に損害を与えた場合にのみ、
損害賠償責任を負うことになります。
つまり、意思がなくても過失があれば責任を負い、
過失すらなければ責任を負う必要はありません。
この原則により、自らの行為に注意さえしていれば責任を負わされることはないと、
人々の自由な行動が保障されています。



以上、民法の土台となっている基本原理です。

ポケモンGO 全米デビュー

ついに任天堂がスマホアプリに本格参入した。

しかもリリースの仕方がアメリカからというのも日本の巨大スマホゲーム市場にとっては次が面白い展開になってきた。

日本上陸は間違いない状態なのと、これからマリオなどのビッグIPのリリースもあることから任天堂への期待は高まるばかりである。

株価も反応をしていてこれからが楽しみな展開になってきた。

 

 

www.buzzfeed.com

インバウンドと福岡とホテル

■増え続けるインバウンド重要、足りなすぎるホテル

福岡は韓国が東京よりも近くにあり、そこから数多くの韓国人がツアーなどで来ていて、ドラッグストアなどで日本の質の高い化粧品などを安く買っていっている。

この来てる人の数と船などのサイズが半端なく1度に万人の単位で人が来ている。

 

いわゆるインバウンドは昨今増え続けていて、中国人、韓国人、台湾人、などが数多く日本に来ていて、その数年間2000万人にせまる勢いで急拡大している。

 

そうなると圧倒的にまず足りなくなるのがホテルである。

今の日本は本当にホテルが足りない。東京、大阪、京都、福岡、北海道、どこでも事前から予約しておけば安く取れるものの、ぎりぎりでもなれば9平米しかないアパホテルですら数万円となっている有様だ。

昨日も博多ではアパホテルで12000円、大したことない10数平米のとこで16000円が最安値であった。

 

実はホテルの値段は地方でも大阪や東京などでもさほど変わらない。

ところがマンションの値段は地方と東京では大きく異なる。

 

■東京の不動産価格と福岡の不動産価格

東京の港区など不動産価格は上がり続けていて、今や50平米で20万以上、70平米で30万以上、10万ではさほどいい家には住めない印象だ。

 

ただ福岡はとにかくまだすべてが安い。そしてクオリティもそこそこある。

ご飯も美味しくてとても安い。居酒屋など大手チェーンなどでは入れないくらいのクオリティを感じる。ラーメンも安くて美味しいお店がたくさんある。女の子の店も可愛い子がいてもすごく安い客単価で遊べる。六本木の半分のイメージ。

 

マンションだって安い。博多駅で70平米で15万でそこそこいいとこに住める。東京の感覚だと30万くらいのものだろうか。

 

今はどこも更新の度に家賃を上げたいと言ってくる。解約した物件を見てもうちで契約していた金額の倍の価格で出ていたり正直驚いたりもした。

 

ちなみにシンガポールは東京よりももっと高い。近年では海外に行ってから日本にくるとすごくクオリティが高いのにプライスは安いことを感じる。

博多は東京(といっても私が生活してきたのは六本木界隈)よりもぐっと安い値段で高い質の生活を送れる。

 

■福岡と東京の差とは!?

東京は日本の中でも断トツで富裕層も多いし優秀な人も多い、大きなことをやろうとしてお金が集まりやすいのも東京であろう。お金を稼ぐには日本では最高の環境ではないだろうか。地方のお金持ちと東京で会うお金持ちは桁が違うイメージがある。

 

富裕層で言えば、東京、シンガポール、ハワイなどは身近にそういった人がごろごろいるイメージがある。もちろんニューヨーク、シリコンバレーにはもっと凄いゾーンがあるのだろう。

あくまでこれは私からの視点の話だ。

 

■チャンスに感じるインバウンド重要、足りなすぎるホテル需要、安すぎる福岡の不動産

ただ東京の不動産価格などを見ているともうババ抜きのように高値で取引されていて、何かあれば一気に暴落するだろうなとすら思うような状態に感じる。

正直、買う気にもなれないし、借りる気も落ちてしまう。

人に払う給与も高騰しすぎているようにも感じる。エンジニアなどもそうだろう。飲食店も結構張っていかないと採用は難しくはなってきている。

 

商売の基本は、「出来るだけ安く買い、コスパ良く付加価値をつけて出来るだけ高く売る。」「出来るだけ早く回収し、出来るだけ遅く払う」

 

そういった意味で東京はすでにとても高くなってしまっているようにも感じる。ただ、それにはもちろん理由もあって地方の大半は過疎になってきてしまって人口の減り続ける日本でやっていける唯一のとこになってきているという背景もある。

 

■今後

東京にしても今後は、空港の近い品川、浜松町などの地価はまだ上がりそうだ。東京にいるならやはり港区は便利で仕事しやすい。

 

日本で今後まだまだ注目を集める「民泊」。弟を中心に進めているが東京の不動産では利幅も小さく大変なので、そうゆう意味では福岡は確かにすごくいいかもしれない。

 

日本で最もアジアが近い場所で地価も物価もまだまだかなり低い状態にある。

それでいて外国人(韓国人、中国人、台湾人など)が鬼のように入ってきている。

 

いい不動産商品をつくっておけば東京の割高不動産にババ抜きを感じた人は流れてくるだろう。

2016年度版 有効求人倍率の推移

有効求人倍率とは

有効求人倍率とは、公共職業安定所(ハローワーク)で扱った月間有効求人数を月間有効求職者数で割ったものです。

つまり求職者(仕事を探している人)1人に対してどのくらいの求人があるのかを示したものです。有効求人倍率が1倍を超える場合は求職者(仕事を探している人)よりも求人数(人材の募集)の方が多く、1倍を切る場合は求職者(仕事を探している人)よりも求人数(人材の募集)の方が少ない状況にあります。

一般に有効求人倍率が1倍を超える場合は人材の募集が多いため好況、1倍を切る場合は人材の募集が少ないため不況とされています。また、一般に有効求人倍率は景気の一致指数と捉えられ、完全失業率と並んで雇用動向を把握するのに適した指標とされています。

ちなみに、有効求人倍率は公共職業安定所(ハローワーク)で扱った求人数、求職者数であるため、新規学卒者(新卒)に関する求人、求職は含まれません。

 

範のコメント

とにかく今は人を獲得して事業を行うには難しいし、やれてもコストが割高になってしまうので、事業の主体となってするほうからすると薄利になりがち。

①いかに差別化した事業をおこなう

②高単価な事業を行い、高いコストを支払う

③市場規模が伸びる事業を早めに行う

こうゆうことで人材を採用していくことになる。

 

有効求人倍率の推移データ

 

平成21年度0.45

平成22年度0.56

平成23年度0.68

平成24年度0.82

平成25年度0.97

平成26年度1.11

平成27年1月1.21

2月1.22

3月1.20

4月1.08

5月1.07

6月1.10

7月1.17

8月1.21

9月1.25

10月1.28

11月1.32

12月1.34

平成28年1月1.36

2月1.38

厚生労働省 平成17-28年 一般職業紹介状況より